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福島県省エネルギー住宅改修補助事業


1 事業の目的

 県は、住宅分野におけるカーボンニュートラルの実現に向けて、既存住宅の断熱性能等を高める改修を促進するため、県内に所在する既存戸建住宅の省エネ診断及び省エネ改修に対して補助金を交付します。

 

2 補助対象者

 ・自ら居住するために省エネ診断又は省エネ改修を実施する住宅の所有者又は賃借者
 ・暴力団員等又は社会的非難関係者に該当しない者
 ・県税の滞納がなく、補助対象箇所について、国・地方公共団体から本事業と同様の補助金を受けていない者

 

3 補助対象事業

 補助対象事業は、交付決定の日の属する年度の4月1日以降に契約するもので、交付決定の日以降かつ当該年度の3月31日までに完了するもの

 ○省エネ診断

 ○省エネ改修(次のいずれか)
  ・全体改修(改修後の住宅全体が省エネ基準又はZEH水準に相当することについて、BELS等の評価・認証を受けるもの(BELS等認証必要))
  ・部分改修(住宅の部分について別表1-1に定める改修を行うものであって、複数(2ヶ所以上)の開口部の断熱改修を含むもの(BELS等認証不要))

 ※省エネ設計は補助対象外
 ※省エネ診断と省エネ改修は併用可能
 ※断熱改修にあたらない外壁塗装(遮熱、断熱タイプ含む)及び屋根の葺替え等の改修は補助対象外
 ※補助金交付決定前に事業が完了する場合は補助対象外

【省エネ基準とZEH水準について】

  ○省エネ基準・・・断熱性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4を満たすこと
  ○ZEH水準・・・・断熱性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6を満たすこと

 

4 補助対象経費

 ○省エネ診断
  ・住宅の省エネ診断のための費用
  ・BELSの評価・認証を受けるための費用

 ○省エネ改修(※モデル工事費の定めがあるものはモデル工事費が上限)
  ・開口部の断熱化に係る改修費用(窓・ガラス交換、内窓設置、ドア交換)
  ・躯体等の断熱化に係る改修費用(外壁・屋根・天井・床の断熱化)
  ・設備の効率化に係る改修費用(高断熱浴槽・高効率給湯器・節湯水栓・LED照明等の設置)

 

5 主な補助要件

 ・県内に所在する住宅であること(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上の併用住宅を含む)
 ・同一住宅に対する補助金の交付は、省エネ診断及び省エネ改修についてそれぞれ1回限り
 ・省エネ改修を行う住宅は次に該当するもの
  1.地震に対する安全性が別表1-2に定めるいずれかの方法により確認できること
  2.現にZEH水準を満たしていないもの

 ※補助を受けるためにはこのほかにも要件があります。詳細は補助金交付要綱をご覧ください。

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福島県省エネルギー住宅改修補助事業_チラシ.pdf
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利用可能な税制・融資.pdf
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省エネルギー住宅改修補助事業と国事業(先進的窓リノベ等)との比較.pdf
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