女性活躍の推進や男性育児休業・育児短時間勤務及び介護休業・介護短時間勤務の取得促進、また長時間労働の是正、年次有給休暇の取得促進により、仕事と生活の調和がとれた魅力ある職場づくりに取り組む企業に対し、奨励金を交付します。
参加対象企業の要件
・福島県次世代育成支援企業認証を得た企業または認証を得る予定の企業であること。
・県内に事業所を有していること。
・雇用保険適用事業所であること。
・暴力団関係事業所でないこと。
・県が行う普及啓発活動に協力できること。
取組内容・成果目標・奨励金
取組内容 |
対象取組 |
成果目標 |
奨励金 |
(1)女性活躍支援コース |
ア 女性管理職の増加 |
当該年度に係長相当職以上に占める女性の割合が20%以上となった場合。前年度までに20%を達成している場合は前年度と比較して当該年度の割合が上昇した場合。 |
20万円 |
イ 女性の積極採用 |
前年度の1月から当該年度の12月までに採用した労働者のうち女性の割合が20%以上の場合。 |
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ウ 女性役員の増加 |
当該年度に新たに女性役員を登用した場合。 |
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エ 離職者の再雇用 |
結婚、出産、育児又は介護を理由として離職した労働者を当該年度に再雇用した場合。離職前、再雇用後の雇用形態は問わない。 |
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オ 治療と仕事の両立 |
不妊治療をはじめとした治療と仕事の両立を図るための休暇制度があり又は新たに導入し、当該年度に利用実績があった場合(就業規則等に規定していること)。 |
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カ 正規雇用労働者への転換 |
非正規雇用労働者から正規雇用労働者への転換措置を設けており、当該年度に利用実績があった場合(就業規則等に規定していること)。 |
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(2)働き方改革支援コース |
ア 男性の育児休業の取得促進 |
(ア) 7日以上1か月未満 男性労働者(経営者の親族である者を除く。)が、その養育する子が1歳2か月に達するまでの間に7日以上1か月未満(勤務を要しない日を除く。)連続した育児休業(出生時育児休業を含む)を取得すること。 |
10万円 |
(イ) 1か月以上3か月未満 男性労働者(経営者の親族である者を除く。)が、その養育する子が1歳2か月に達するまでの間に、1か月(育児休業の開始日から起算して1か月後の応当日の前日まで。勤務を要しない日を含む。)以上3か月未満連続した育児休業を取得すること。(分割取得した場合はその合計が30日以上であれば可。出生時育児休業を含む。)また、出生時育児休業を4週間取得した場合も可とする。(分割取得した場合も可。) |
20万円 | ||
(ウ) 3か月以上 男性労働者(経営者の親族である者を除く。)が、その養育する子が1歳2か月に達するまでの間に、3か月(育児休業の開始日から起算して3か月後の応当日の前日まで。勤務を要しない日を含む。)以上連続した育児休業を取得すること。(分割取得した場合はその合計が90日以上であれば可。また、出生時育児休業を含む。) |
30万円 | ||
イ 介護休業の取得促進 |
(ア) 5日以上1か月未満 労働者が合計5日以上1か月未満(勤務を要しない日を除く)の介護休業(介護休暇を含む)を取得すること。 |
10万円 | |
(イ) 1か月以上 労働者が1か月(介護休業の開始日から起算して1か月後の応当日の前日まで。勤務を要しない日を含む。)以上連続した介護休業を取得すること。(分割取得した場合はその合計が30日以上であれば可。介護休暇を含む。) |
20万円 | ||
ウ 所定外労働の削減 |
取組期間における平均所定外労働時間数を、過去2年間の同時期と比較して15時間以上削減させること。労働基準法第36条第4項に規定する上限規制を遵守すること。 |
20万円 | |
エ 年次有給休暇の取得促進 |
取組期間における年次有給休暇の平均取得日数を、過去2年間の同時期と比較して3日以上増加させること。労働基準法第39条第7項に規定する取得義務日数を遵守すること。 |
20万円 | |
オ 男性の育児短時間勤務の取得促進 【R7年度新メニュー】 |
男性労働者(経営者の親族である者を除く。)が、その養育する子が3歳に達するまでの間に、1か月(育児短時間勤務の開始日から起算して1か月後の応当日の前日まで。勤務を要しない日を含む。)以上連続した育児短時間勤務を行うこと。(分割取得した場合はその合計が30日以上であれば可。) |
20万円 | |
カ 介護短時間勤務の取得促進 【R7年度新メニュー】 |
労働者が1か月(介護短時間勤務の開始日から起算して1か月後の応当日の前日まで。勤務を要しない日を含む。)以上連続した介護短時間勤務を行うこと。(分割取得した場合はその合計が30日以上であれば可。) |
20万円 | |
(3)ファーストペンギン応援コース 【R7年度新メニュー】 |
ア 企業内初の男性育児休業取得者の誕生 |
男性労働者(経営者の親族である者を除く。)が、その養育する子が1歳2か月に達するまでの間に7日以上(勤務を要しない日を除く。)連続した育児休業(出生時育児休業を含む)を取得すること。かつ、その育児休業取得実績が、企業内で初めての男性労働者の育児休業取得実績であること。 |
20万円 |
イ 企業内初の女性管理職の誕生 |
当該年度に新たに女性管理職(係長相当職以上)を登用すること。かつ、その管理職登用実績が、企業内で初めての女性管理職登用であること。 |
20万円 |

