令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交 通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同 日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。 このため、下記3のとおり、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交 通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同 日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。 このため、下記3のとおり、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。