福島県では、最低賃金の大幅な引上げにより影響を受ける中小企業・小規模事業者等の皆様を支援するため、緊急的な一時措置として助成金を支給します。
申請の受付は令和8年2月下旬からを予定しています。
【支援対象者】
県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
※従業員数等が中小企業の要件に該当する公益法人、協同組合、社会福祉法人、個人事業主等も含む
【主な支援要件】
1 令和7年9月5日から令和8年1月1日の期間内において、それまで時給1,018円以下であった労働者の賃金を時給1,033円以上に引き上げていること。(時給以外の方法による賃金の場合は、同程度のものを含む。)
最低賃金の計算方法はこちら
詳しくは、福島労働局 労働基準部賃金室 TEL:024-536-4604にお問い合わせください。
2 対象労働者
1に該当する労働者のうち、その決定の時期から引き続き令和8年2月1日時点において県内事業所に雇用されており、かつ雇用保険被保険者である者
※申請後、1年間は雇用を継続する見込みであることが必要です。
3 最低1月以上、引上げ後の賃金支給実績があること。
【助成金額】支援要件を満たす労働者1人につき3万円
【申請期間】令和8年2月下旬~令和8年5月31日(予定)
※ ただし期日前であっても、支給上限(32,000人)に達した場合は受付終了とします。
【申請方法等】電子申請を予定
特設サイトから申請フォームに入り、事業者登録を行う。
→その後、必要事項の入力及び提出書類(賃上げ前後の賃金台帳や通帳の写し等)を添付
→内容に不備がなければ30日前後で振込
