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福島県中小企業等エネルギーコスト削減支援事業補助金


◆補助対象者

県内の中小企業等(中小企業者、組合等)

◇補助対象経費

①エネルギー消費量の減少が確認できる省エネ設備の更新に必要な経費

②省エネ設備等の更新を行うために必要な外注費

③省エネ設備等の更新に伴い発生する既存設備の撤去費用

※補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、交付決定日以降に発注を行い、

 令和8年11月30日(月)までに全ての手続きを完了したものに限ります。

 

◆補助上限額:300万円(補助下限額 20万円)

 

◇補助率:3分の2 以内

 

◆補助対象設備

ア 高効率照明(既存照明からLED等への更新に限る)

イ 空調設備(既存設備の更新に限る)

ウ 電気冷蔵庫、電気冷凍庫(既存設備の更新に限る)

エ 機械設備等(既存設備の更新に限る)

オ 特殊車両等(既存設備の更新に限る)

※いずれも、直接的な事業活動に使用しない設備、付帯設備等を含む新規導入設備は対象になりません。

 

◇補助要件等

・更新機器・既存機器のエネルギー消費量を比較し、製品カタログ等の数値により10%以上減少していること。

 製品カタログ等の数値を示すことが困難な場合は、購入先、販売会社、メーカー等よりエネルギー

 消費量が10%以上減少する証明を受けること。

・令和5年11月以降の連続する任意の3か月間の光熱費・燃料代の支払額が、

 令和3年11月から令和5年10月までの間のいずれかの同時期の3か月と比較し、

 上回っていること。

 

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